2020-05-13 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号
また、温泉につきましては全国公衆浴場生活衛生同業組合、またプール等につきましてはスポーツ庁というカテゴリーで現在調整中でございます。 それと、ガイドラインの中身についてでございますけれども、特に内閣官房サイドからこういう様式でこれをつくれという具体的な細かい指示はしておりませんけれども、専門家会議で挙げております項目を留意点の参考にしてくれということでお願いしております。
また、温泉につきましては全国公衆浴場生活衛生同業組合、またプール等につきましてはスポーツ庁というカテゴリーで現在調整中でございます。 それと、ガイドラインの中身についてでございますけれども、特に内閣官房サイドからこういう様式でこれをつくれという具体的な細かい指示はしておりませんけれども、専門家会議で挙げております項目を留意点の参考にしてくれということでお願いしております。
入っているのは飲食店とか、食肉とか、美理容とか、旅館、公衆浴場、クリーニング等々が対象になっておりまして、残念ながら加工機メーカー自体が対象業種に入っていないということもございますので、いずれにしても、繰り返しになりますが、民事再生を申請している企業が使えるスキームで公庫の方に御相談いただくのが適切かと考えているところでございます。
具体的には、広くもう本当に多方面にわたっているこれは組合でして、理容、美容、クリーニング、公衆浴場、旅館ホテル、興行、これはイベントなどの興行ですね、それから料理業、それから飲食業、社交飲食業、喫茶飲食、すし商、食肉、食鳥肉、それから氷雪、これは氷と雪、こういったものの販売、こういったものを営む皆さんたちから、もう悲惨なといいますか、痛切な声をいただいております。
公衆浴場だけじゃないのかもしれませんが。じゃ、浴場業ってどれぐらいあるのかなというので、業種別の企業数をちょっと出してもらいました。 残念ながら中分類までしかなかったんですけれども、この中分類、その他も入っているから、多分、実際にはもっと少ないと思うんですが、一人から九人までは四千百五十三なんですね。
また、先ほど公衆浴場のお話ございましたが、公衆浴場につきましては、公衆浴場における衛生等管理要領を定めておりまして、営業者に対しまして、入浴者にかみそりを貸与するような場合には新しいもののみとすること、使用済みのかみそりを放置しないこと、浴室に使用済みのかみそり等を廃棄するための容器を備えることなどを求めております。
ですから、旅館だけではなく、公衆浴場や理容所、美容所、クリーニング所などを総称するわけなんですけれども、平均のところが、赤で書いていますが、平均〇・二四回。つまり、一年で一回、一つの施設に行けないでいるというのが実態であります。そして、一番多く行っているのが左端、何と京都市ですけれども、それでも〇・九で、一が立っていないわけですよね。一番右端の金沢市、これは〇・一も立っていない。
○北島政府参考人 現行の旅館業法施行令において、入浴設備の具体的要件として、ホテル営業については、適当な数の洋式浴室またはシャワー室を、また、旅館営業については、近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備をそれぞれ有することとされております。
それから、自治体もいろいろと工夫をしていただいておりまして、一例を御紹介いたしますと、例えば川崎市では、コンビニエンスストアや不動産店、公衆浴場、こういった幅広い関係機関にチラシを置くような工夫をしていただいております。
お尋ねの事案は、公衆浴場を経営する事業者が、外国人の入浴を一律に拒否するという経営方針の下で外国国籍を有する方とか日本に帰化した方の入浴を拒否したということにつきまして、これらの方々が当該事業者などに対して損害賠償を求めた事例であると承知しておりますが、札幌地方裁判所は、外国人一律入浴拒否の方法によってなされた本件入浴拒否は、不合理な差別であって、社会的に許容し得る限度を超えているものといえるから、
その後は軽い昼食を取って、午後二時から五時まで公衆浴場に繰り出すと。公衆浴場の中は図書館もある、そこでゆっくりして本でも読むかと。体も心もリフレッシュして、そしてその後、五時以降帰宅をして、そして食事をして、日が落ちたら明日の仕事のために寝室に行くと、こういう一日の仕事なんですね。午前中ぐらいまで仕事してあとはゆっくりしていると、誠に我々から見たら充実した一日なんだなと、こう思うわけなんです。
一般の銭湯とか宿泊施設の温泉などは公衆浴場法が適用されまして、現在では塩素の殺菌の使用を指導されております。これに対して、病院の浴場施設とか特養とかデイケアの施設などでは、こういった社会福祉施設では公衆浴場法の対象外でありますから、殺菌方法の限定はないはずであります。 ところが、地域によってはこうした公衆浴場法の規定と同じく、塩素殺菌の使用を指導されている場合があるとのことでございます。
例えば、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律、これ第六条を見ますと、「国又は地方公共団体は、公衆浴場について、その確保を図るため必要と認める場合には、所要の助成その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。」と、「助成等についての配慮」ということで第六条で定められているわけですけれども、そういう活用を図っていくという点についてはどうですか。
集客性の高い店舗等の建設は制限されているという、そういう場所なんですけれども、まあ公衆浴場とは名ばかりの大規模な商業施設、駐車場だけでも百七十台止められる、一日八百台から一千台、休日は二千人の人が恐らく利用するだろうと言われている、こういうスーパー銭湯などは、公衆浴場法で地域住民の健康、衛生保持のために不可欠な施設とは私はとても言えないと思うんです。
○政府参考人(櫻井康好君) 入湯税あるいは公衆浴場法に基づくところの施策という意味では、これはもちろん、今回発生しました、発生しましたといいますか、今回、法改正をしようとしているのは温泉に限ります。当然、公衆浴場には温泉もあればそうでないものもあるわけでございまして、この辺は事業者の間の公平の議論もまた一方ではあろうかと思います。
それと、安全対策の質問に入る前にもう一点お伺いしたいんですけれども、近年、健康ランド等の公衆浴場というものが大変ふえておりまして、十七年度で新規掘削の申請が五百三十五件、そのうち許可されたのが五百十二件、不許可が十件。
この方々はどんな状況であるかというと、本職は公衆浴場を営んできた方であります。まあそれは、駄目ということは何もないと思いますけれども。
温泉法は環境省なんですが、公衆浴場法は厚生労働省なんですね。それで、旅館にも温泉があるが、旅館は国交省なんです。ばらばらなんです。だから、今の衛生基準についても、どういうのがあるかというと、公衆浴場法は、条例で定めるというふうに県に義務づけている。そうすると、衛生管理について、浴槽を何回かえる、一週間でかえるとか、換水をどれぐらいするとか、塩素消毒しろとかあるんですね。各県まちまちなんですね。
これは要するに、いわば業者サイドに立った、何でもかんでも掘れば大体水は出るわけですから、それを温めれば温泉だ、ここは温泉です、温泉が出ますということで、さまざまな資料でも、最近はスーパー銭湯なるものが大はやりでございますけれども、公衆浴場は物すごい勢いで最近はふえているということになっているわけで、そういう意味では、銭湯は銭湯でいいんですよ、それとまた温泉とは別個のものとして区分けをしていく必要が私
○宮坂政府参考人 温泉も対象となります公衆浴場法におきましては、衛生基準につきまして都道府県が条例で定めることとされております。厚生労働省におきましては、従来から、各地方公共団体の参考といたしまして、公衆浴場における衛生管理要領というものを定めているところでございます。
言うまでもなく、生活衛生関係営業は、飲食店、喫茶店、美容、理容、クリーニング、公衆浴場など、国民に大変身近な存在、健康な生活に不可欠な存在であり、その健全な発展に政策金融の果たす役割は極めて重要であります。このため、今回の政策金融改革においても、生活衛生関係営業者の方々への貸し付けはしっかりと残すこととされており、新公庫においても、資金ニーズに応じた融資が確保される必要があります。
カラカラ浴場のような公衆浴場、それからコロシアム、水道、何より大切なのは道路なんですよ。イタリアじゅうにローマ時代に張りめぐらされた道路がやはりイタリアのローマ文化の伝承、発達の根本なんですね。 だから、ぜひ力を合わせて、千三百年のときに京奈和道路を完成させたい、私はそう思っているんです。それで、それが奈良から都を受け継いだ我々京都も協力すべきことだ。
平成十六年四月九日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十四号 平成十六年四月九日 午前十時開議 第一 クリーニング業法の一部を改正する法律 案(衆議院提出) 第二 公衆浴場の確保のための特別措置に関す る法律の一部を改正する法律案(衆議院提出 ) 第三 消防法及び石油コンビナート等災害防止 法の一部を改正する法律案(内閣提出
日程第一 クリーニング業法の一部を改正する法律案 日程第二 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも衆議院提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長国井正幸君。
次に、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案は、公衆浴場が住民の健康の増進等に関し重要な役割を担っていることにかんがみ、住民の福祉の向上のため、公衆浴場の位置付けを明確にしようとするものであります。
○政府参考人(田中慶司君) 公衆浴場を取り巻く環境の変化を踏まえつつ、公衆浴場を通じた地域住民の交流の促進、それから健康増進活動の動きを支援するために、先ほどもちょっと触れましたけれども、十六年度予算で健康推進事業費というのを計上しておりまして、入浴方法の指導マニュアルの作成などを行おうとしているところでございます。
○衆議院議員(衛藤晟一君) 公衆浴場は、いわゆる銭湯は、自家ぶろのない人への入浴機会の確保に加えまして、今までも住民の健康の増進、それから交流の促進、その他、地域住民の福祉にかかわる事業を実施してきたところでもあります。
第七条に基づく基本方針におきまして、国及び地方公共団体は、公衆浴場等と連携を取り、健康増進の取組を推進する必要があるというようにされております。
厚生労働省雇用 均等・児童家庭 局長 伍藤 忠春君 厚生労働省老健 局長 中村 秀一君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正す る法律案(衆議院提出) ○クリーニング業法の一部を改正する法律案(衆 議院提出) ○公衆浴場
○委員長(国井正幸君) 次に、クリーニング業法の一部を改正する法律案及び公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。 提出者衆議院厚生労働委員長衛藤晟一君から順次趣旨説明を聴取いたします。衛藤晟一君。
次に、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 本案は、公衆浴場が住民の健康の増進等に関し重要な役割を担っていることにかんがみ、住民の福祉の向上のため、公衆浴場の位置付けを明確にしようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
公認会計士・監査審査会委員 奥山 章雄君 ————————————— 議事日程 第十一号 平成十六年三月三十日 午後一時開議 第一 知的財産高等裁判所設置法案(内閣提出) 第二 裁判所法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 労働審判法案(内閣提出) 第四 クリーニング業法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出) 第五 公衆浴場